・アスベストの製造ならびに使用を禁止しています。(製品重量に対し、アスベストの重量が0.1%を超えるもの)
・作業開始の14日前までに工事計画書を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
・アスベスト使用の有無を調査し、使用している場合は労働基準監督署長に届け出るとともに、石綿作業主任者の選任、ばく露防止対策、飛散防止対策等を行います。
・建築物等の解体等に伴い大気中にアスベストが飛散するのを防ぐため、解体工事前に調査し、届出と飛散防止対策をすることを義務付けています。
・吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材を使用した建築物等を解体、改修、補修する場合には工事開始の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届書を届け出なければなりません。
・作業環境の測定に関し、作業環境測定士の資格・機関などについて必要な事項を定めています。
・適正な予防および健康管理等の必要な措置を講ずることにより、労働者の健康保持ならびに福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律です。
*粉じんを吸入したことによって肺に生じる疾病
・飛散性の高いアスベストは耐水性の材料で二重梱包するなどして埋め立て処分する必要があります。
・アスベストを含有した廃棄物は以下の2つに分類できます。
【1】廃石綿等(特別管理産業廃棄物):【レベル1~2に該当】吹付け、バーミキュライト、保温材、耐火被覆材等
【2】石綿含有廃棄物(産業廃棄物):【レベル3に該当】スレート、サイディング、Pタイル等
・アスベストによる健康被害を防止するため、平成18年(2006年)10月1日以降に着工する建築物についてはアスベストの飛散の恐れのある建築材の使用が禁止されました。規制内容は以下の通りです。
【1】建築材料へのアスベストの添加およびアスベストをあらかじめ添加した建築材の使用禁止
【2】増改築時におけるアスベスト除去を義務付け
【3】アスベストの飛散の恐れのある場合に勧告・命令を実施
【4】上記【3】に関して報告聴取・立入検査を実施
【5】定期調査報告書等閲覧の実施
・建物の売買、賃借等の契約に際し、アスベスト使用の有無について調査結果が記録されているときは、その内容を書面で説明する必要があります。
・建築物の解体工事においては分別解体し再資源化することが義務付けられていますが、アスベストが含有していないかを事前調査により確認し、届出る必要があります。