→アスベスト除去工事の流れ(レベル1の場合)
→【例】鉄骨3階建て 吹付けアスベスト除去工事
アスベスト除去工事の流れ(レベル1の場合)
調査/計画届出
(1)工事計画届(届出先:労働基準監督署長、期限:工事開始14日前まで、対象:レベル1・レベル2)「労働安全衛生法」
(2)特定粉じん排出等作業実施届出書(届出先:都道府県知事等、期限:工事開始14日前まで、対象:レベル1,2)「大気汚染防止法」
(3)作業届(届出先:労働基準監督署長、期限:作業開始前まで、対象:レベル1,2)「石綿障害予防規則」
※「延べ床面積80平米以上の建築物の解体」「請負金額が1億円以上の建築物のリフォーム」などを行う場合は建設リサイクル法の届出も必要になります。(届出先:都道府県知事等、期限:工事開始7日前まで*)
準備工事
- ■看板設置(「事前調査結果」ならびに「解体等作業に関するお知らせ」)
- ■石綿作業主任者選任
- ■事前清掃
- ■隔離養生
- ■セキュリティーゾーン(クリーンルーム)設置
- ■機器搬入(負圧除じん装置・ミスト発生器・真空掃除機設置・エアシャワー・エアレススプレーヤー・デジタル粉塵測定器)
行政検査
- ■法令に基づく適正な措置が講じられているか確認するための立入り検査
除去工事
- ■飛散抑制剤散布(湿潤化)
- ■アスベスト除去(ケレン・ブラシ等使用)
- ■飛散防止剤吹付け
- ■養生シートの撤去
- ■袋詰め(二重こん包)にし、固化材吹付け後に搬出
廃棄物搬出処分
- ■運搬・処分(管理型又は遮断型最終処分場にて埋立て)
- ■特別管理産業廃棄物
※委託契約書の締結・マニフェストの交付
行政立会検査
廃棄物搬出処分
事後処理